国への登録について

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マンション管理士試験に合格すると、マンション管理士資格を得ることができます。そして、登録機関に登録できるようになります。
マンション管理士試験を受けるには基本的に何も制約はないのですが、マンション管理士試験に合格しても、登録できない場合があります。

マンション管理士資格の登録ができない人というのは、成年被後見人もしくは被保佐人である場合、禁固刑以上の刑に処せられ、2年以上を経過していない場合、罰金の刑に処せられ、2年以上経過していない場合などです。
平成12年に制定されたマンション管理の適正化の推進に関する法律の中で、第30条第1項の1号~6号には、登録できない人の詳しい内容が記載されているので一度目をとおしておくといいでしょう。

マンション管理士の登録を申請するときに必要な書類は、マンション管理士登録申請書 ・住民票の抄本(外国人の場合は外国人登録証明書)・ 登記されていないことを証明する書類・身分証明書(本籍地の市区町村の長が証明するもの)・誓約書などで、それぞれ1通づつ用意しなければなりません。
マンション管理士登録申請書と誓約書は、合格証書が郵送された中に同封されています。住民票は市役所などで申請します。一方で、登記されていないことの証明は、全国の法務局や地方法務局の窓口で申請できます。郵送を希望する人は、東京法務局で申請する方法があります。

身分証明書は、本籍地の市区町村の窓口で申請します。郵送で申請することもできますので、本籍地以外に住んでいる人などは最寄の市役所の窓口で郵送で申請するための用紙を手に入れて申し込みます。
登録申請には、登録免許税がかかります。一件につき9,000円で、収入印紙で支払います。別に、登録手数料が一件につき4,250円、登記印紙代が一件につき400円、身分証明書の発行手数料、住民票の発行手数料と郵送手数料などが必要です。

マンション管理士への登録はいつでも申請することができ、期限はありません。
申請が受付されてから、約3ヶ月後には「マンション管理士登録証」を発行してもらえます。

   

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